

札幌の相続不動産に詳しい「なんば司法書士事務所」サイトをご覧いただきありがとうございます。相続という突如直面する問題にお困りになり、当サイトに辿り着かれたことと思います。
当事務所は、『相続』と『不動産』の分野にまたがる高い専門性を活かし、お客様の問題解決に全力で取り組んでおります。
国土の限られた日本において、不動産は個人の所有財産の中で非常に重要な役割を担っています。遺産相続において、次世代への財産承継を実現するには、不動産を無視したままでは解決は不可能です。
『相続』と『不動産』という密接な関係に着目し、このサイトがお客様の問題解決への一助となれば幸いです。
3つのサポートプランのご案内
①相続した空き家の特例

相続不動産の売却代理に、税務上の優遇(空き家の3,000万円控除)を追加したプラン。
②相続不動産の売却代理

名義変更だけではなく、売却・換価分割まで一括して任せたい方のプラン。
③遺産承継業務

相続登記・預貯金や株式の相続など、相続手続き一切を任せたい方のプラン。
相続不動産の売却や処分に至るまでの流れ
1.相続発生

不動産を所有する方が死亡し相続が発生。
2.戸籍で相続人確定

先ずは戸籍謄本を集め相続人を確定。
3.遺産分割

換価分割の方法で遺産分割を行います。
4.法務局へ相続登記

故人から相続人への名義変更をします。
5.不動産売却依頼

売却のため不動産業者へ媒介依頼。
6.売買契約

買い手が見つかれば売買契約を締結。
7.売主の義務履行

解体・測量・遺品整理等の売主の義務履行。
8.分配・翌年の申告

協議内容に応じて分配し翌年申告。

【1】相続不動産は被相続人が亡くなってから3年以内に処分するのが賢明
相続不動産を売却すると、翌年に譲渡所得税が課されます。この税金を軽減する方法の一つとして、「相続した空き家の譲渡所得税3000万円特別控除」という制度があります。この制度を利用するためには、相続が発生した年から3年後の12月31日までに不動産を売却する必要があるため、早めの売却が求められます。
【2】換価分割を活用するのが望ましい
相続不動産を売却する際は、一般的に換価分割の手法で行います。不動産の換価分割とは、文字通り不動産を売却し、その売却代金を相続人との間で分配することを指します。また、この方法を利用することで、相続人のうち一人に名義を変更し、その相続人が単独で売主として売却手続きを進めることが可能になります。
【3】迅速かつスムーズに売却を進める
相続不動産を空き家の状態で放置すると急速な老朽化により建物の価値が大きく下がる恐れがあります。また、遺産分割が長引くことで相続人が精神的な負担を抱え続けることにもつながります。そのため、迅速かつ円滑な売却が重要です。さらに、個人購入者の場合、更地での引き渡しを条件とするケースが多いため、古屋付きでの売却が可能な業者買取の選択肢を検討することも有益でしょう。
相続手続きは、相続を専門とするプロフェッショナルに相談しましょう!

司法書士という国家資格者の中には、それぞれ異なる専門分野を持ちながら業務を行う方々がいます。
例えば、過払い金の回収や和解といった債務整理に注力する司法書士、事業承継や組織再編といった企業法務に精通する司法書士、不動産売買を専門とする司法書士、そして相続業務に特化している司法書士などが挙げられます。 同じ司法書士であっても、それぞれ得意とする分野が異なるため、相続に関する問題は相続に精通した司法書士に依頼することが最も効率的で、解決への近道となるでしょう。
相続に関する分野は多岐にわたり細分化されています
相続の分野は、さらに細分化されています。たとえば、相続放棄を専門に扱う負債相続の司法書士、中小企業経営者の死亡に伴う事業承継に特化した司法書士、相続登記を専門に行う司法書士など、それぞれの得意分野に応じた司法書士が存在します。
当事務所では、「不動産の換価分割を含む相続」を得意分野としています。相続した不動産の処理方法は、初期段階の方針決定が鍵となります。不動産を売却し、その代金を相続人間で分配する場合には、遺産分割前の段階からご相談いただくことで、スムーズな解決への道筋をご提供いたします。
また、当事務所に換価分割をご依頼いただければ、税理士、測量士、不動産会社、遺品整理、建物解体業者など、各分野に精通した専門家と連携し、初めから最後まで一貫したサポートをご提供いたします。
当社の特徴

相続と不動産の問題を一括して解決する専門事務所
当事務所は、不動産名義変更のみならず、相続人全員の代理人として売却換価まで一括してお任せいただけることが、他にはない最大の特徴です。

『相続した空き家の特例』について深く理解し、確実な対応が可能
当事務所では、相続不動産の換価分割案件を日常的に取り扱い、多くの事例を通じて『相続した空き家の売却時に適用される3000万円控除(空き家特例)』に関する豊富な経験を積んでおります。 厳しい適用条件にも対応し、確実に特例を活用して売却を進めたいとお考えのお客様には、当事務所にご依頼いただければ確実な対応が可能です。

相続不動産売却において求められる高い専門性
当事務所は、相続不動産の売却案件を専門的に取り扱っており、質の高いサービスを提供しております。また、『空き家特例』に関連する税理士、測量士、土地家屋調査士、不動産業者、遺品整理業者、解体業者など、幅広い分野の提携専門業者との連携を通じて、お客様の相続不動産売却(換価分割)の円滑な解決を目指してまいります。
相続手続き、相続不動産売却(換価分割)、空き家特例に関するお悩みは、遺産相続に専門特化した当事務所にお任せください。
相続した不動産に関してお困りのことはございませんか? 当事務所では、司法書士・行政書士が『不動産名義変更』から『相続不動産の売却』まで、相続と不動産の問題を包括的に解決いたします。 相続と不動産を切り離して考えるのではなく、両者を一体の問題として捉え、相続不動産売却代理を考案した特別な事務所です。是非この機会にご利用ください。





